古いPCやサーバや電話機など産業廃棄物として廃棄されているのを見かけた事がありました。固定資産の再利用調査など社内通達あっても限界ありますから仕方ないと思いつつ、廃棄物なのにしっかり管理していて気になったので調べてみました。
不法投棄問題など聞いた事がありますが、あれは他人事ではなく、下手な事業者選ぶと自社も被害受ける事がわかり、今回注意として記しておきたいと思います。
- 廃棄物の種類(一般廃棄物と産業廃棄物)
- 産業廃棄物の委託業者の大前提(資格業者のみ)
- 委託業者の選定方法
- 委託における5つの原則(契約書の保存義務もある)
- 排出元の管理義務(産業廃棄物と同時にマニュフェスト(管理表)を渡す)
- 実務上の動き(優良性基準適合認定事業を参考)
- 記録媒体を持つ装置の廃棄時(データを消去、除去、物理破壊の3STEP)
- まとめ
- 参考サイト
廃棄物の種類(一般廃棄物と産業廃棄物)
ざっくりと、一般廃棄物と産業廃棄物に大別される。基本的に事業活動でうまれた時点で産業廃棄物になる。また、爆発・引火性・薬液などの危険物は更に、特別管理産業廃棄物と定義されている。
PCやサーバや電話機は、産業廃棄物の区分で廃液や薬液等は特別管理産業廃棄物。
※一般廃棄物であってもゴミの性質で特別管理等枝分かれする。
産業廃棄物の委託業者の大前提(資格業者のみ)
産業廃棄物を委託する際は許可をうけた業者である必要がある。
また、汚染者負担の原則により、委託契約を結んだ場合であっても、不法投棄等の問題が発生した場合は排出元にも責任が問われる。
委託業者の選定方法
産業廃棄の工程には大きく4工程あるので、許可書の写しなどを入手してどの工程まで対応できるのか確認する。
委託における5つの原則(契約書の保存義務もある)
①運搬業者と処分業者が分かれる場合、産業廃棄物を廃棄する排出元がそれぞれと直接契約する必要がある。
ただし、運搬と処分が同一業者の場合は、1つの契約でまとめてもよい。
※再委託は禁止
②書面で契約する。
※本来、契約は口頭でもOKなのが通例。
③契約書を5年間保存
④契約書の記載事項の順守
-産業廃棄物の種類や数量、料金、正常に処理するための手法と証拠、処分終了時の報告書類など。※他にまだまだある
⑤許可書の写しを契約書に添付すること
排出元の管理義務(産業廃棄物と同時にマニュフェスト(管理表)を渡す)
管理するために管理表を業者に渡して報告をもらう義務がある。これは廃棄物処理法施行規則第8条に定められており、書式から義務付けられているため必須。
実務上の動き(優良性基準適合認定事業を参考)
しっかり管理する必要性は理解、その上で実務的にどうすれば問題なく処理できるかと考えると、やはり信頼できる委託先に頼むしかない。
※産業廃棄物の廃棄方法をしっかり学ぶのは大事だが、本業ではないので。
その見分け方として、国や都道府県でしっかり基準を守っている業者を認定し、公開しているので、掲載されている業者を利用するのが無難。
(東京都なら下のページより認定を受けている業者を探せました。)
記録媒体を持つ装置の廃棄時(データを消去、除去、物理破壊の3STEP)
PCやサーバ等の記録媒体を持つものは捨てる前にデータを削除すべきですね。
上にあるような産業廃棄物は厳格なルールがあり順守されている業者が大半であるものの、データを吸い上げて販売する、不法投棄などされる可能性もゼロではない。
その際に、ゴミ箱の消去では足りず、PCメーカが出しているソフトを活用して、ストレージ上のデータを「1111」で上書きするなど、完全消去する。
次に予期せぬ、領域にデータが残っている可能性もあるので、ソフトにある除去機能も使う。最後にストレージをハンマーやドリルで壊すこと。
※アメリカで銃で撃たれたHDD/SSDも復旧できたので中のディスクを絶対に壊す事
まとめ
産業廃棄物はかなり厳密に管理されている事が理解できました。業者とも厳密に個数まで算出して契約し、またそれを管理するマニュフェストまで出しているので、万が一保管中に盗まれたら問題だと理解できました。
しっかり場所と施錠して管理しているのは、やりすぎかなと正直思ってましたが、むしろしっかりしていたんだと感心しました。
参考サイト
【「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり(産業廃棄物 排出事業者向け)】
http://www.o-sanpai.or.jp/images/data/shiori-siryo.pdf